第1条
本会は西田哲学会(Nishida Philosophy Association,略称 NPA)と称する。
第2条
本会は西田幾多郎の思想の研究を促進し、哲学的なものの考え方に親しみ、あわせて会員相互の研鑚と交流をはかることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1 年次大会・研究会・講演会等の開催。
2 会誌・会報の発行。
3 その他必要な事業。
第4条
本会は以下の各項に該当する者をもって会員とする。会員となるには、理事会の承認を必要とする。
1 A会員:年次大会に参加し、会報を受け取る。
B会員:上記に加え、会誌を受け取り、年次大会での発表と会誌への寄稿ができる。
かつ、理事の選挙・被選挙権を持つ。
C会員:常勤の職にない者で、B会員と同等の資格を持つ。
2 賛助会員:本会の趣旨に賛同する者。
3 特別会員:その他、必要に応じて、特別会員を置くことがある。
第5条
本会の運営は会費・寄付金その他の収入による。
第6条
A会員は年会費2,000円、B会員は年会費6,000円、C会員は年会費3,000円を納入するものとする。
第7条
本会は次の役員を置く。
・会長 1名
・理事 約20名
・編集委員 3名
・会計監査 2名
・幹事 若干名
第8条
会長は、本会を代表し、理事会、年次大会及び会員総会を招集する。理事は、理事会を構成し、本会の運営について協議決定する。会計監査は、年一回会計を監査する。編集委員は、会誌と会報の編集を行なう。幹事は、本会の運営についての立案等を行なう。なお、会長の任務遂行が不可能な場合は、最年長の幹事がその職務を代行する。
第9条
理事及び会計監査はB、C会員の中から選出し、会長、編集委員は理事の間で互選する。理事会は必要に応じて、若干名の理事を委嘱することができる。
第10条
幹事は会員中より会長が若干名を委嘱し、理事会の承認を得るものとする。
第11条
役員の任期は三年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は連続二期を限度とする。
第12条
本規約の変更については、理事会での審議と会員総会での承認を必要とする。
第13条
会計監査報告は、会員総会での承認を必要とする。
付則
事務局を、下記に設置する。
- 〒929-1126 石川県かほく市内日角井1番地
- 石川県西田幾多郎記念哲学館内
- TEL (076)283-6600
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